母屋下がり(もやさがり)

建物の屋根の高さの基準は、軒高寸法という一定の寸法にて決められて施工されておりますが、隣家との建築基準法の問題や、屋根の納まりを考える場合に、屋根基準軒高を部分的に低く変更する場合があります。その部分を「母屋下がり」と呼んでいて、5寸勾配の屋根であれば3尺間(910ミリ)母屋下がりで通常の屋根より-455ミリ低い屋根基準高さの設定となります。当然天井の高さにも影響してきますので計画する場合にはお施主様に事情を説明しております。

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